■地方交付税

 国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税のそれぞれ一定割合の額を原資とし、ナショナル・ミニマムのための財源保障と地方財源の均衡化を目的として、国が地方公共団体に交付する一般補助金。普通交付税(地方交付税総額の94%)と特別の事情に応じて交付される特別交付税(6%)があり、普通交付税は基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として交付される。
 平成15年度決算での地方歳入に占める地方交付税の割合は、都道府県では20.0%、市町村では15.8%であり、いずれも地方税に次いで大きな位置を占めている。
 実際には地方交付税の原資と地方公共団体の財源不足額の総額とは大幅に乖離しており、近年では一般会計における加算措置や交付税特別会計借入などによる補填が続いて問題となっている。


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