■国庫支出金

 国が地方公共団体に対して支出する特定補助金の総称。具体的には補助金、負担金、利子補給金、給付金、助成金、委託費などの用語がついている。
 地方財政法第9条は、地方公共団体の事務に要する経費は地方公共団体が全額これを負担すると規定しているが、この原則の例外として、国が経費の全部または一部を負担する地方公共団体の事務が地方財政法10条ないし10条の4に規定されている。またその他に、地方財政法第16条も、その施策を行うため特別の必要があると認められるとき、または地方団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、国が地方公共団体に対して補助金を交付することができると定めており、これらが国庫支出金の法的枠組みとなっている。
 平成15年度決算での国庫支出金の内訳は、規模の大きなものから順に普通建設事業費支出金が全体の31.9%、義務教育費負担金が20.8%、生活保護費負担金が13.7%となっている。


<<戻る