■激変緩和措置

財政投融資制度改革による激変緩和に伴う経過措置等のこと。平成12年以前の財政投融資制度(以下旧制度と略す)は、郵便貯金、簡保資金、厚生年金、国民年金などの預託金を、資金運用部資金法により財務省(当時大蔵省)が統一管理していた。こうした制度的に保証された資金が集まることで、財政資金が緩い予算制約の元に非効率な運用を行っているとの考えの下に行われた財政投融資改革では、資金運用部を解体し、個別の財投機関が債券を調達し、市場から資金を調達する事で選別・淘汰を受け規律化され、その補完資金として財投債、政府保証債を位置づけることを目的とする財政融資資金法へと改組した。これにより、これまで預託義務のあった郵便貯金や簡保資金、厚生年金は自主運用が行われる事となったが、大蔵省と郵政省・厚生省との覚書により、激変緩和措置として、@旧制度下の資金運用部の既往貸付の為の財投債の引受、A平成19年度まで新規発行財投債について二分の一を目処に引受け、除々に比率を低下させることが合意されている。なお、郵便貯金の自主運用は平成14年度末時点で104兆円に達しており、国債、地方債、公庫公団債、外国債の他に、社債への運用や、投資信託会社に株式などを運用させる単独運用指定金銭信託(指定単運用)などがあり、指定単への寄託金は4.5%を占めている。


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