■財投機関

財政投融資対象事業を行う機関のこと。国の定める法律により直接成立した法人の事を、一般に特殊法人と呼ぶ。前掲の政府関係機関も特殊法人である。また、国が直接に実施する必要はないが、国民生活や社会経済の安定などの公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務・業務であって、民間に委ねた場合には必ずしも適切に実施されないおそれがあるものを行うために設立される法人を独立行政法人と呼ぶ。このうち財政当局により有償資金を原資とする財政投融資の対象事業に相応しいと認められ、融資及び債券買入を受けるものを財政機関と呼ぶ。平成16年では15の特殊法人と18の独立行政法人に財投資金の活用が認められ、13兆0023億円の投融資を行うとしている。


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