■移用と流用

予算の執行過程では、状況の変化に応じた支出をおこなえるようにするため予算科目間での財源融通を認めている。「移用」とは議定科目である「部局等」あるいは「項」間の資金融通であり、原則としては禁止されているが、国会の事前承認と財務大臣の承認を経た場合に実施することができる。「流用」は「項」の下位区分である「目」間での資金融通を意味しており、財務大臣の承認を条件とするものの、原則実施が認められている。ただし、このような弾力的な予算執行には自然と限界があることから、別途、使途を特定化しない予備費の項目が予算には設けてある。


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